認定NPO法人国際ビフレンダーズ
大阪自殺防止センターへのご寄付については下記の2つの方法がございます。
「郵便振替払込取扱票」または「郵便振替払込請求書兼受領証」に必要事項をご記入のうえ、
郵便局の払込窓口にてお振込ください。
※通信欄には「寄付金」と明記のうえ、『お名前』と『ご住所』をご記入ください。
口座番号 | 00980-3-319839 |
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加入者名 | 国際ビフレンダーズ 大阪自殺防止センター |
オンライン寄付サイト「Syncable」より、大阪自殺防止センターをご支援いただけます。
Syncableのホームページはこちら
大阪自殺防止センターは、大阪市より「認定NPO法人」としての認定を受けております。
ご寄付によって私たちの活動をご支援くださる皆さまには、
所得税、法人税、相続税などの税制上の優遇措置を受けていただくことができます。
特に、個人の方が寄付していただいた場合は、最大で寄付された金額の約40%を所得税から控除できるようになりました。
寄付金控除を受けるためには、所轄税務署への「確定申告」が必要です。
確定申告の際には、
当センター発行の領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管して下さい。
「寄付金特別控除(税額控除)」と「寄付金控除(所得控除)」から、有利な方法を選択できます。
※多くの場合は、「寄付金特別控除(税額控除)」を選択される方がより多くの金額が控除されます。
(年間の寄付金合計額-2,000円)×40% の額が所得税から控除され還付されます。
10,000円のご寄付の場合 | 3,200円の所得税が還付されます。 |
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30,000円のご寄付の場合 | 11,200円の所得税が還付されます。 |
50,000円のご寄付の場合 | 19,200円の所得税が還付されます。 |
100,000円のご寄付の場合 | 39,200円の所得税が還付されます。 |
※対象となる寄付額は、年間所得の40%が限度になります。
※控除される所得税は、所得税額の25%が限度になります。
(年間の寄付金合計額-2,000円) の額が所得から控除され所得税額が算出されます。
※対象となる寄付額は、年間所得の40%が限度になります。
※所得税算出のための所得税率は、年間の所得金額等により異なります。
都道府県や市区町村が、条例により大阪自殺防止センターを税制優遇の対象としている場合、
確定申告をすることで所得税の控除に加え個人住民税の控除を受けることができます。
現在は「大阪市」の住民税の控除対象となっております。
詳しくは、
こちらの『大阪市ホームページ』をご参照ください。
大阪市以外の各自治体において、大阪自殺防止センターへの寄付が住民税の控除対象となるかどうかは、
各自治体へお問い合わせください。
相続された財産から大阪自殺防止センターのご寄付については、相続税は課税されません。
また、遺言によるご寄付(遺贈)についても相続税は課税されません。
詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
ご寄付は、損金参入することが可能です。
法人から大阪自殺防止センターへのご寄付は、一般の寄付金の損金参入限度額に加えて、特別損金参入限度額まで損金に参入することが可能となります。
(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%)÷4
上記に加えて、以下の限度内での損金参入が可能です
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)÷2
上記の式でされる額と寄付合計額との、いずれか小さい金額が損金に参入されます。
詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。
※「寄付金控除制度」については、こちらをご参照下さい